弁理士の公益性
「皆様、今日は長時間にわたり倫理研修の受講お疲れさまでした。おそらく、ここから5年間は研修テキストをご覧になることはないと思いますが(笑)、弁理士としてやってはいけないこと、やるべきことを5年に1回見直すことも必要かと思います。」
10月30日に、弁理士の必須研修である倫理研修を受講しました。
弁理士の資格を維持するためには、5年間で所定の必須科目と選択科目を修了する必要があり、倫理研修もその一つで、集合研修として5時間の受講が義務つけられています。
冒頭の言葉は、研修終了後の、講師である弁護士の先生がおっしゃった言葉です。
普段の業務でも、「これは受けていい仕事かどうか」と悩む場合があります。基本的には、お客様の不利益になるような業務は受けてはいけないのですが、例えば、ある企業の出願の代理をしているときに、その企業のライバル企業の特許出願の依頼をされた場合などは、弁理士法には禁止規定はないのですが、やはり受任するかどうか迷う場合があります。
弁理士法の第1条には、こう規定されています。
「弁理士は、知的財産(括弧書きは省略します)の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発達に資することを使命とする。」
弁理士には、「経済及び産業の発達に資する」ことを使命として課されている、公益性の高い士業であるといえます。
これを実現するために、お客様に適切な情報提供やアドバイスをするとともに、常に研鑽を怠らないことが必要となってきます。
これは弁理士だけではなく、企業経営者も同じではないでしょうか。
社会貢献にもつながる経営を目指していきましょう。
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