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コロナ関連融資の返済開始時期を確認せよ!!!

SPECIAL

銀行活用で新規開拓コンサルタント

株式会社結コンサルティング

代表取締役 

銀行活用で新規開拓の仕組みづくりを行うスペシャリスト。31年間の銀行員経験で、法人4,000社以上を担当、審査部担当者としての企業審査は1,000社超の実績を誇る金融のプロフェショナル。
売上が倍増した雑貨メーカー、バックメーカー、新事業を立ち上げた化粧品メーカー、更には海外進出に成功した事例など、累計で100社以上の会社を成功に導いた実績を持つ。

「やはり、資金繰りは経営者である私が確認しないといけませんね。

コロナの影響で販売先からの入金遅延・手形のジャンプ要請などで、月末の資金繰りが大幅に狂ってきていることに加えて、コロナ融資の返済開始時期を経理担当者が失念していたため、危うく月末の手形決済ができないところでした・・・(汗)」──とある製造業を経営される方との雑談での会話です。

何があったのか伺ってみると、知り合いの経営者から「コロナ関連融資の返済がはじまって、資金繰りが厳しくて大変だ。」という話を聞いたので、念のために経理担当者に資金繰りを確認するように指示して発覚したとのことです。

確かに、コロナの影響緩和策として、中堅・中小企業の資金繰りを支えた実質無利子・無担保の特別融資については、融資のピーク時期が2020年6月となっています。返済猶予期間1年で導入したとすると、既に借入金の返済がスタートしていることもあるでしょうし、この経営者の方のように返済はこれからということもあります。

資金繰りについては、決済口座に潤沢な資金を準備いただけることが望ましいのですが、このようなご時世ですので、なかなか難しいことも十分に理解できます。しかし、決済や支払は待ってくれません。

手形・小切手の決済ができないときには不渡、6ケ月以内に2回目の不渡となると銀行取引停止処分となります。取引停止処分を受けると、取引停止処分日から起算して2年間、当座勘定および貸出の取引をすることはできません。
(全銀協HPより抜粋はこちら → https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/clearing/rule/

なお、不渡には下記3種類があります。

・0(ゼロ)号不渡事由

手形の形式不備や期日未到来、提示期間の経過など、振出人(会社)の信用に関係がない原因により手形が支払われないことをいいます。

0号不渡は、会社の信用とは関係がないので、銀行取引上「不渡」とはなりません。

・第1号不渡事由

1号不渡は、「資金不足」または「取引なし」を原因として手形が支払われないことをいいます。

「資金不足」とは、会社の当座預金残高が支払いに対して不足していることをいいます。
「取引なし」とは、手形上支払銀行とされた銀行と、会社との間にそもそも取引がないことをいいます。

いずれも会社の信用に関わる原因による不渡であり、一般的に「手形の不渡」という場合には、この1号不渡を指すのが通常です。

・第2号不渡事由

2号不渡は、0号不渡と1号不渡のいずれにも該当しない原因によって、手形が支払われないことをいいます。

たとえば、契約不履行・偽造・詐欺・盗難・紛失などを原因とする場合が挙げられます。

2号不渡は、そのままにしておくと銀行取引上の不渡処分の対象となります。

しかし2号不渡の場合、会社としては手形を支払わない正当な理由があるということになります。この場合は、異議申立提供金制度を利用することにより、不渡処分の猶予または免除を申請する必要があります。

また、でんさいネット(電子記録債権)でも、でんさい取引の安全性(資金決済の確実性)を確保するために手形・小切手と同様の制度が設けられており、主な内容は以下となります。
(でんさいネットHPより抜粋 https://www.densai.net/faq/faq_detail.html?id=67&page=1 )

① 支払期日にでんさいの支払が行われなかった場合(支払不能)、このでんさいの債務者について支払不能が生じた旨およびその事由が全参加金融機関に通知されます(ただし、第0号支払不能事由の場合および第2号支払不能事由で異議申立がされた場合を除く。)。

② 同一の債務者について、支払不能が6か月以内に2回以上生じた場合(ただし、第0号支払不能事由の場合および第2号支払不能事由で異議申立がされた場合を除く)、その旨が全参加金融機関に通知されるとともに、債務者に取引停止処分というペナルティーが科されます。

このように、取引停止処分を受けると、取引停止処分日から起算して2年間、当座勘定(またはでんさいネットの利用)および貸出の取引をすることはできません。このため、取引停止余分を受けると銀行との取引ができなくなり、事実上の倒産に追い込まれてしまいます。

取引停止処分を受ける前の1回目の不渡でも、不渡報告に掲載して参加銀行へ通知されますので、新規融資や融資のリスケジュールを受けるためには相応の説明が必要となりますので、くれぐれも不渡を出さないようにしてください。

コロナ関連の特別融資での猶予期間ですが、自助努力で会社存続に向けての対応をしていただくための猶予期間であり、新規取引先の開拓や新規事業立ち上げなどを致命傷にならない範囲でどんどんチャレンジしていただくためのものです。

「コロナ禍だから業績が芳しくなくても仕方ないよね。特別融資で一息つけたし・・・」では、経営者として失格です!!!困難に立ち向かってこその経営者であり、従業員ではないのですから・・・
(新規事業の立ち上げについては、「新規事業立ち上げは起業と同じ!経営者としての魂を込めろ!!!」のコラムをご参照ください。) 

コロナ禍で今後の業績さえ見通せない状況下で、経営者のあなたはこのようなことで日々悩まれているのではないでしょうか?

「いかにして売り上げを確保するか」

「新規取引先をどのように獲得するか」

「資金繰りをどのように安定させればいいか」

「絶対つぶれない会社をつくるためにはどうしたらいいか」・・・

従来より申し上げていますが、倒産するときは、お金がなくなったときです。
当たり前のことですが、いくら借金しようが、いくら決算で赤字を計上しようが、あなたの会社の銀行口座にお金があれば、何の問題もなく会社は存続できます。

あなたが経営する会社にお金を増やすためにはどうしたらいいと思われますか?
あなたの会社を絶対につぶれない会社にするのはどうすればいいのか・・・

絶対につぶれない会社にするためには、収益の源泉である新規取引先を常に獲得し続けるとともに、各取引先との取引採算等を改善(採算・取引条件の悪い取引先とは取引を解消し、新規取引先に切り替える)しつつ、銀行との取引関係も良好にすればいいのです。
どのようにすればいいのか・・・気になる方はこちらのセミナーをご参照ください。

これらを実現することで、間違いなくあなたの会社にお金が増えます。お金が増えれば、決済がらみで資金不足になることがないので、決して倒産することはありません。

帳簿上でいくら儲かっていても、現金での回収サイト(=回収期間)が長期間になっているなど取引先との取引条件が悪いと、売上が増加すればするほど支払いが回収より先行するためにお金がなくなりますのでご注意ください。最悪の場合、黒字倒産になってしまうこともあるのです。

あなたが経営者として、思う存分手腕を振るうためにも、このことはきちんと認識・対応しましょう。
特に、コロナ関連の融資について、返済を猶予してもらっている場合には、返済開始時期を必ず確認してください。今回の経営者の方のように、経理担当者に任せている場合は社長命令として資金繰り表を提出させ、経営者であるあなたがきちんと資金繰りを確認しましょう。

入金予定先の取引先の業績や資金繰りなどの業界動向も把握、シミュレーションした上で、万が一、取引先からの入金が全くなかった場合でも資金繰りができるように経営者として備えておきましょう。銀行はあなたの会社がきちんと融資の返済をしているか、支払先や支払金額に大幅な変動はないか、なども業況の判断材料として見ていますので、くれぐれもご留意ください。

そして、銀行との取引関係を良好にするためには、経営者であるあなたから銀行への働きかけが不可欠です。経営者が銀行員を味方にする秘訣」というコラム でもお伝えしましたが、私が銀行員時代には、銀行との関係性を良くしていただくために「社長、決算書ができたときくらい銀行に顔出してくださいよ(笑)」と、担当させていただいている経営者の方にいつもお願いしていました。

何事もいい時と悪い時があります。赤字決算や減益決算でも経営者の方が銀行に顔を出して、そうなった原因や今後の対応をきちんと説明していただければ、間違いなく銀行からの信頼は得られます。

業績が芳しくない時ほど、経営者であるあなたから銀行に対して途中経過も含めて説明していただけると、困ったときでも銀行が協力してくれるようになりますので、苦しい時ほど理路整然と笑顔で説明しましょう。

経理担当者任せではなく、経営者であるあなたが銀行に対して説明を行うことで、銀行だけでなく従業員の方々からも信頼されること間違いありませんので、気持ちを引き締めて対応してください。

あなたは経営者として、どのような説明を銀行にされますでしょうか?

 

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