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商標登録の必要性をどう判断するか

SPECIAL

知財・ライセンスの収益化コンサルタント

株式会社 IPMaaCurie(アイピーマーキュリー)

代表取締役 

知的財産、マーケティング、マネジメント…を融合し、ライセンスによる収益を恒常的に得る仕組を創るコンサルタント。「見えない有益資産」である知的財産を見える化し、将来、億単位の収益向上に繋がる新たな収益力を引き出す独自の仕組みづくりに定評がある。

「後藤さん、契約書案と商標願書案をご送付くださり、ありがとうございます。ところで、商標については文字のほかに当社オリジナルの図形も作り、パンフレットなどで表示していますが、図形と文字を合わせた商標で取得した方がよいでしょうか?」

これは、先日ご依頼いただいたお客様からのご質問です。

このお客様が使用されている文字商標については、オリジナルの造語でしたので標準文字で出願した方がよい旨アドバイスし、実際に願書案も作成しました。

その後、お客様が図形も使用していることに気を付かれ、先ほどのようなご質問をされたという形です。

ビジネスを進めていくと、必ずと言っていいほど独自のネーミングやマークを作成し、販売促進や広告宣伝活動に活用していくということになりますが、その場合どの範囲まで商標で押さえていればいいのかというテーマにぶつかってきます。

さて、上述のような場合はどうでしょうか?

もし費用に余裕があり、

  • 文字のみの商標
  • 図形のみの商標
  • 文字と図形を組み合わせた商標

全て使う予定であれば、その3態様すべてで商標登録をしておいた方がよいですが、費用に余裕がないような場合は、上記の態様で最も使用頻度が高いものに絞り商標を取得するという選択肢もあります。

いずれにしても、使用頻度が高い商標は最低限登録をしておくべきで、それ以外については費用対効果を勘案して決めていくといった感じです。

どのような態様で使用し、どれくらい費用を使えるかといった観点で、商標登録の必要性について検討していきましょう。

 

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