事業承継で会社を潰す2代目社長、潰れない会社経営をする2代目社長
2代目社長さんや3代目社長さんとなると、避けられない問題が「事業承継」です。
この事業承継の局面においては、事業の承継だけでなく、オーナー一族の財産承継、株式や不動産の扱いなど、相続税を踏まえたトータルでの対策が不可欠になってきます。
その上で、実に多くの社長さんからご相談いただくのが「顧問税理士とのかかわり方」です。
誤解を恐れずに申し上げるのであれば、社長自身が何も考えずに顧問税理士のいいなりになっていると、一体どうなるのか…ということです。
現実問題として、後々手痛いしっぺ返しが待ち受けていた…ということになりかねません。
実際に、当社にも、「顧問税理士の話を鵜呑みにしてたら、経営が苦しくなった…」「顧問税理士の間違ったアドバイスのせいで、ひどい目にあった…」という社長さんが数多く訪れます。
顧問税理士の肩を持つわけではありませんが、顧問税理士は、きっと「税金の立場」から、良かれと様々なアドバイスをしていたのだと思います。
しかし、税理士は、あくまでも「税金の専門家」。税金目線になるのは、当たり前のことです。これは、そもそも論…の根本的な問題です。
税理士は「財務」の専門家ではありません。「税金」だけ考えてアドバイスをすれば、当然ながら、財務はボロボロになって、弱体化していく…それは当たり前のことなのです。
では、事業承継で成功する社長と、事業承継で失敗する社長とでは、根本的に何が違うのでしょうか?
誤解を恐れずに言えば、顧問税理士のいいなりになってしまう社長は、根本的に「税理士」の仕事の内容、つまり職域について誤解をしています。
具体的には、「税理士は、会社のお金のことは何でも知っている…」「税理士は、財務や経営の相談相手になってくれる存在…」と誤解しているのです。
そのため、無条件に税理士が言っていることを鵜呑みにして、信じてしまいます。
まず、社長が絶対的に知っておかなければならないこと。それは、税理士は、あくまでも「税金の専門家」ということです。
具体的には、税理士は「既に起きたお金の流れにそって、会計処理をして税金計算をする税金の専門家」であるということです。
この事実を、本当の意味で正しく知っておかなければなりません。それに、その事実は、税理士との顧問契約書にハッキリと明記されています。税理士法で、明確に定められているからです。
大切なことなので繰り返しますが、あくまでも、税理士は、「過去」のお金の流れをみて税金の計算をする「税金の専門家」です。
したがって、会社の「未来」のお金のことを相談しても、正しい答えは返ってきません。なぜなら、そもそもの大前提として、会社の「未来」を考えるのは、社長の仕事だからです。
それに対して、財務は、「財産管理の実務」です。つまり、「未来」に向かって、社長と会社にお金が残る仕組みづくりをすることです。そして、当社は、「未来」に向かって、社長と会社にお金が残る仕組みづくりをする「財務の専門家」です。
税金は支払うものであるのに対し、財産は、残して増やすものです。したがって、視点も異なれば、着眼点も180度変わってきます。
会社を守り、社員や家族の生活を守れるのは、ただ一人、「社長だけ」です。
会社と社員・家族を守り抜くためには、自らが「どうやって、儲かって潰れない会社にしようか?」「どうやって、利益を出してお金が残る会社にしようか?」を未来に向かって、社長自身が考えていかなければならないのです。
そのためには、「財務」の知識が不可欠なのです。
あなたは、社長として、会社の未来をつくれていますか?
ダイヤモンド財務®コンサルタント 舘野 愛
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