契約で自社の技術とノウハウを守る
「後藤さん、私の考えた製品なんですが、おそらく他社に真似されていると思うんです。」
これは、先日私のお客様と打ち合わせをしていた際にそのお客様が私におっしゃった言葉です。
そのお客様とは別件で打ち合わせをしていたのですが、以前支援させていただいていた製品の状況を確認したところ上記のような答えが返ってきました。
なぜそう思うのか、突っ込んで聞いてみたところ、製品サンプルを他社に貸し出したところ、その製品がなかなか返却されず、催促したところ返却されたのですが、一度分解された形跡があったとのことでした。
貸出先に採用される可能性=お客様になってもらえる可能性があったため製品サンプルを貸し出したようです。
確かに、上述の社長が仰っているとおり、製品サンプルが分解されていれば、それを参考にして改良製品を作られる可能性が否定できません。
また、開発した製品の知的財産を保有していたとしても、それを回避して製品開発される可能性も否定できません。
このような場合、例えば製品サンプルを貸し出す際に「リバースエンジニアリング禁止」を約束させる(契約で明文化する)など、契約面で相手を拘束する措置が必要になってきます。
一般的に、中小企業に対し大企業は専任の法務部門があり、契約に長けた人材が対応しています。それに対抗するには、中小企業もそれなりの契約知識や、契約による対抗措置を取っていかねばなりません。
自社の技術やノウハウを守るために、契約をどう活用するか、中小企業でも必要なことは言うまでもないのです。
どのようなときに、どのような契約をすべきか、その内容はどうすべきか?
知財活用にも直結する課題です。留意してください。
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