費用対効果の高い権利取得
「後藤さん、私が考えたネーミングを商標登録したいと思っているんだけど、そのネーミング以外に、呼び方は同じで漢字が異なるものも考えているんです。それって、全て商標登録しないといけないのかな?」
これは、先日私のお客様が商標出願の依頼をされた場合に、私に投げかけたご質問です。
そのお客様は自分で考えられたネーミングをYouTubeでも発信して、世の中に広めていきたいと考えておられるため、商標を取得して宣伝効果を高めた方がよいと判断され私に相談をされてこられました。
では、そのネーミング以外に、同じようなネーミングを考えた場合(例えば10通り
考えた場合)、10件商標出願をしないといけないのか?という疑問が出てきます。
大手企業であれば、10件商標出願するという選択肢を取り得るかもしれませんが、資力に乏しい中小企業の場合そういうわけにもいきません。
このような場合、私は以下のようなアドバイスをしています。
- 商標出願するのは、考えている中で最も使用する可能性が高いものに絞る。
- 例えば、漢字が異なり呼び方が同じ別の候補は商標登録したものと類似する可能性が高いことを踏まえ、他人の登録や使用を排除するだけとする。
つまり、1件商標登録ができれば、その専用権(商標権者が独占して使用できる権利)と禁止権(登録商標の類似範囲は他人の使用を排除できる権利)を活用して自分のビジネスができるということです。
1件の登録商標を最大限利用するためにはこのような考え方が大事です。
いかに費用対効果の高い権利取得をすべきか、特に中小企業の経営者は知恵を絞ってください。
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