知的財産権の「穴」
「後藤さん、その方式だとちょっと違う形になってしまいますが、他社がこのアイデアを避けてくることを考えると一緒に入れておいた方がよいですね。理解しました」
これは、先日あるお客様と打ち合わせをしている中で、お客様がおっしゃった言葉を意訳したものです。
そのお客様はある商品の改良版を考案され、私が先行技術調査をさせていただいたのですが、その中で、取得する知的財産権の権利範囲を拡張するための実施例として私が提案させていただきました。
お客様からすると、「それって実施もしないのになぜ検討しないといけないのか?」という感じで私の意図を図りかねていたようでしたが、「他社が実施する場合、このようなパターンも考えられ、今の実施形態のままではサポートできない」旨を申し上げ、理解いただきました。
このコラムでも、権利範囲を拡張するために取るべき方法を書かせていただいてます。以前にも、「他社ならどうするか?を想定して実施形態を拡張させる」ことをこのコラムで触れさせていただいたかと思います。
上述の例はその典型例で、例えばA社がある製品を開発・量産化しようと考え、B社の特許が支障になるかもしれないと考えた場合、それをどうやって回避したらよいかを
必死で考えます。(中には考えない人もいるかもしれませんが、それは論外として)
B社の特許の「穴(=権利範囲に入らない部分)」を見つけ、その「穴」に入り、かつ商品性も落とさない構造や方法を見つけるという作業をします。
逆に言うと、B社からすれば、いかに「穴」をあけずに知的財産権を取得するかを検討するでしょう。
開発競争の中では、知的財産権に関してはそのような水面下での「せめぎあい」が毎日のように展開されています。
貴社は現在どちらの立場でしょうか?
A社なら「穴」を見つける。
B社なら「穴」ができないように取得する。
どちらの立場にもなり得ます。
どちらでも対応できるように、自社や他社の知的財産権の「穴」について確認をしておいてください。
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