社員とパートさんの時間単価が違う理由
今、日本では同一労働同一賃金を目指し、場合によっては、パートさんの時間単価を正社員と同じようにという考え方が広まりつつあります。
経営者も、パートさんの時給を正社員と同じくする必要があるのか相談されるケースが増えてきました。
パートさんも正社員と同じような仕事をしている企業であれば、成長シートを使って成長を支援することになります。そのため、基本的には正社員と同じ時給を支給することになる場合もあります。
ただし、賃金を決めるためには、同一労働だけでは完全ではありません。
なぜなら一般職の成長シートでパートさんが成長点数を80点取り、3等級の成長給を支給することは当然のことになりますが、ひとつだけ確認をしなければなりません。
それは、パートさんが正社員とまったく同じ就業条件で仕事をしているかどうかです。
たとえば、「朝早くは仕事はできない」「夕方遅くは仕事はできない」「残業はできない」「特定の曜日は休みたい」「土日は休みたい」など、このように正社員では考えられないような条件で就業していることがあります。
確かに成長点数が80点であればそれにふさわしい成長給を支給することになりますが、このように就業条件が違えば同じ時給にはなりません。もし、この就業条件のまま正社員と同じ時間単価で賃金を支給することになれば、正社員もパートさんと同じようなことを求めることになるでしょう。
そのため、これは差別しているのではなく、「パートさんも正社員と同じような就業条件で仕事をすることになれば同じ時間単価にします」と説明することです。そして別個の就業条件で仕事をするときは、正社員の時間単価にある一定の割合をかけて支給することになります。
仮にパートさんが「残業ができます。朝早くも出勤できます。遅くもできます。休みはいつでも結構です」となった場合には、ぜひ正社員と同じ時間単価を考えてもらいたいと思います。
就業条件が違う以上は、正社員とパートさんの時間単価はイコールにはならないことを知る必要があります。
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