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特許出願後の対応は戦略的に行え!

SPECIAL

知財・ライセンスの収益化コンサルタント

株式会社 IPMaaCurie(アイピーマーキュリー)

代表取締役 

知的財産、マーケティング、マネジメント…を融合し、ライセンスによる収益を恒常的に得る仕組を創るコンサルタント。「見えない有益資産」である知的財産を見える化し、将来、億単位の収益向上に繋がる新たな収益力を引き出す独自の仕組みづくりに定評がある。

「後藤さん、この出願については特許出願中という形にしておいて、審査請求はビジネスの状況に応じていつ行うかを決めることにします」

これは、以前特許の打ち合わせをさせていただいた際に、お客様がおっしゃった言葉です。

私を含め複数の弁理士が対応した特許出願について、今後の対応をどうするかについて打ち合わせをし、こちらからもアドバイスさせていただいた結果として上記のような決定をされました。

以前、このコラムにて「権利化のスピードとビジネスのスピードを一致させるにはどうするか」について書きましたが、上記のような場合はこの時の状況と逆行しているように思えるかもしれません。

しかし、場合によっては「すぐに権利化せず、特許出願中の状態で置いておく」という選択肢も検討の余地ありなのです。

例えば、

  • 早期審査請求制度を活用したり、特許出願と同時に審査請求をしてもビジネスのスピードに追い付かないと思われる場合、
  • 審査の結果、特許になる可能性が不透明(感覚として、五分五分以下)の場合

には、すぐに特許の行く末を決めず、特許出願の状態で他社をけん制するということも考えられます。

少なくとも、出願してから3年間はけん制効果を期待することができます。(他社が権利化の状況について様子を見る等)

上述のお客様は、知的財産の使い方についてよく検討されているため上記のような決定もすることができますが、中には「出した特許はすぐ権利化だ!」といって早く特許にしようとする場合もあります。

この場合、出願した内容のままで特許になればよいですが、特許が拒絶されたり、権利範囲が非常に狭まった状態で特許になっても、他社へのけん制効果はほとんどありません。

要は、展開するビジネスのスピード、内容、権利化を図る特許の権利化度合いの予測、費用対効果を検討し、総合的に判断しなければならないのです。

御社は、出願した特許の対応についてビジネスと結び付けて検討していますか?

むやみに特許化を図ろうとしていませんか?

 

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