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「原産地表示」と「遺伝子組み換え表示」

白川博司
SPECIAL

通信販売コンサルタント

株式会社四方事務所

代表 

通販戦略なくして事業の成長はない! 20年間にわたり、300社以上の通販立ち上げに携わってきたプロコンサルタントが、経営者のための通販視点とこれからの事業発展の重要戦略について提示。

全ての加工食品に「原産地表示」を義務付ける制度( 原料原産地表示制度) が今年9 月1 日からスタートした。この新制度には約5 年の猶予期間が設けられており、2022 年4 月に完全施行となる。

これまで原産地の表示対象は、乾燥キノコ類など加工度の低い食品に限られていたが、新制度では国内で製造される全加工食品について、重量割合が最も大きい原材料の産地の国名を記すことを義務付けている。

たとえば原料原産地が2カ国以上のものを混合した場合は、上図の通り、原材料に占める重量順に原産地を列記する。また、加工食品自体を原材料として使う場合は、製造地の表示を基本とし、中国から輸入したあずきを使用したアンパンには「国内製造」と表示することになる。

消費者庁が昨年実施した調査によると、加工食品の購入の際に、原材料の産地名を参考にする消費者は、「いつも」「ときどき」を合わせると7 割以上にのぼるという。このように安全・安心に対する消費者の関心が高いことから、各企業は表示切替のタイミングを模索している。

ちなみに私の顧問先企業では、「今後、新商品の発売時か、既存商品のリニューアルに合わせて対応する予定」という会社が過半数を占めている。

現在、消費者庁主導の有識者会議では、遺伝子組み換えの作物を使った食品の表示制度の見直しを進めており、表示の変更は、この「原産地表示」だけにとどまらない可能性がある。

ラベル変更は、コスト増に直結するだけに、加工食品メーカーは「原産地表示」「遺伝子組み換え表示」の一括変更を視野に入れて、今後の動向を注視してほしい。

 

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